問題ID: d07-0034
宅地建物取引業者は、事業の開始後に新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、当該事務所に係る営業保証金を供託しなければならない。
この肢は誤り
解説
事務所を新設した場合の営業保証金の供託について、2週間以内といった期限は定められていない(宅地建物取引業法26条1項)。供託して免許権者に届け出た後でなければ、その事務所で事業を開始することができないという規律である(同条2項による25条4項・5項の準用)。2週間以内という期限は、保証協会の社員が事務所を新設したときの弁済業務保証金分担金の納付について定められたものである。
根拠条文
宅地建物取引業法26条1項・2項、25条5項、64条の9第2項
出題傾向
H23問30肢1、R02_10月問35肢2、H29問32肢2など、19回中4肢で出題