問題ID: d07-0031
宅地建物取引業者が一団の宅地の分譲のために案内所を設置して契約の締結を行おうとする場合、その案内所についても500万円の営業保証金を追加して供託しなければならない。
この肢は誤り
解説
営業保証金の額は主たる事務所及びその他の事務所ごとに算定されるが(宅地建物取引業法25条2項、施行令2条の4)、ここでいう事務所は本店・支店及び契約締結権限を有する使用人を置く継続的施設をいう(施行令1条の2)。案内所は事務所に当たらないので、営業保証金の追加供託は必要ない。案内所については専任の宅地建物取引士の設置と業務を開始する日の10日前までの届出が問題となる。
根拠条文
宅地建物取引業法25条1項・2項、施行令1条の2・2条の4
出題傾向
H21問26肢4、R02_12月問29肢4で案内所と免許換えとして出題