問題ID: d07-0027
宅地建物取引業者と取引をした者が営業保証金から弁済を受けようとするときは、その債権について免許権者である都道府県知事の認証を受けた上で、当該知事に対して還付を請求しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。営業保証金の還付は供託所に対して請求するものであり、免許権者の認証を受ける仕組みはない。認証を要するのは、宅地建物取引業保証協会の社員と取引した者が弁済業務保証金から弁済を受ける場合である。
根拠条文
宅地建物取引業法27条、64条の8第2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(還付の請求先や認証の要否を問う肢はゼロ。周辺論点として還付の対象となる債権の範囲がH21問30肢3・H30問43肢2、還付の限度額がH28問40肢3)