問題ID: cs09-0016
有期事業の事業主は、延納の申請をしない場合、概算保険料を、その事業に係る保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に、申告書に添えて納付しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。徴収法15条2項は、有期事業の概算保険料を「保険関係が成立した日から20日以内」に申告書に添えて納付すべきものと定めており、期間の計算上は保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内となる。50日以内とされるのは、保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業の概算保険料(同条1項かっこ書)である。
根拠条文
労働保険徴収法15条2項・1項、同法施行規則38条1項
出題傾向
第47回問9肢B、第47回問9肢D など第41〜58回で1回