問題ID: c04-0027
AとBが床面積80平方メートルの住宅用家屋を持分各2分の1の割合で共有として売買により取得し、それぞれ自己の居住の用に供した場合、持分に応じた床面積は40平方メートルとなるから、A及びBは所有権の移転の登記について登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けることができない。
この肢は誤り
解説
軽減措置の対象となる住宅用の家屋は、専ら当該個人の住宅の用に供される一棟の家屋で床面積の合計が50平方メートル以上であるものとされており(措令41条1号)、床面積は家屋全体で判定する。共有持分の割合で按分した面積によるのではないから、床面積80平方メートルの家屋であれば、持分が2分の1であっても適用を受けることができる。
根拠条文
租税特別措置法73条、租税特別措置法施行令41条第1号
出題傾向
H30問23肢1で出題。過去19回で1肢