問題ID: c04-0023
個人が住宅用家屋を売買により取得して所有権の移転の登記を受ける場合の登録免許税の軽減措置は、その個人が過去にこの措置の適用を受けたことがあるときは、重ねて適用を受けることができない。
この肢は誤り
解説
租税特別措置法73条は、個人が住宅用家屋を取得して自己の居住の用に供し、取得後1年以内に登記を受けることを要件とするにとどまり、適用回数の制限を設けていない。施行令42条にも回数の定めはなく、要件を満たすたびに適用を受けることができる。連年の適用が制限されるのは、3,000万円特別控除や軽減税率などの譲渡所得の特例である。
根拠条文
租税特別措置法73条、租税特別措置法施行令42条
出題傾向
H26問23肢3、R02_12月問23肢4の2肢で出題