問題ID: c04-0022
地上権の設定の登記に係る登録免許税は、不動産の価額を課税標準とし、その税率は1,000分の4である。
この肢は誤り
解説
誤り。地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定又は転貸の登記の税率は、登録免許税法別表第一の一(三)イにより不動産の価額の1,000分の10である。1,000分の4は所有権の保存の登記や抵当権の設定の登記等の税率であり、混同しないよう注意を要する。
根拠条文
登録免許税法別表第一 一(三)イ
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
誤り。地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定又は転貸の登記の税率は、登録免許税法別表第一の一(三)イにより不動産の価額の1,000分の10である。1,000分の4は所有権の保存の登記や抵当権の設定の登記等の税率であり、混同しないよう注意を要する。
登録免許税法別表第一 一(三)イ
過去19回で直接の出題なし
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