問題ID: c02-0036
Aを含む区分所有者の全員が共有するマンションの敷地について、各人の共有持分の割合が専有部分の床面積の割合と一致している場合、Aは、当該敷地に係る固定資産税額を自己の持分の割合により按分した額を納付する義務を負う。
この肢は正しい
解説
共有物に係る地方団体の徴収金は本来は連帯納付の対象となるが(地方税法10条の2第1項)、区分所有家屋の敷地の用に供されている土地で、区分所有者の全員により共有され、かつ各人の持分割合が共用部分に係る割合と一致するものについては、各共用土地納税義務者が持分の割合により按分した額を納付する義務を負う(同法352条の2第1項)。家屋についての按分(352条1項)と対をなす仕組みである。
根拠条文
地方税法352条の2第1項、10条の2第1項
出題傾向
H27問24肢3で出題。過去19回で1肢