問題ID: c02-0032
賦課期日である1月1日において住宅の敷地の用に供されていた土地は、その後同じ年の3月に当該住宅が取り壊されて更地となった場合であっても、その年度分の固定資産税については住宅用地に係る課税標準の特例の適用を受ける。
この肢は正しい
解説
固定資産税の賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日であり(地方税法359条)、住宅用地に該当するかどうかもこの日の現況によって判定される。したがって、1月1日に住宅の敷地であれば、その後に住宅が取り壊されてもその年度の特例は失われない。逆に1月2日以後に住宅が完成した土地は、その年度については住宅用地とならない。
根拠条文
地方税法349条の3の2第1項、359条
出題傾向
H29問24肢4で出題。過去19回で1肢