問題ID: c02-0014
固定資産税の納期は4月、7月、12月及び2月中において市町村の条例で定めるものとされているが、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。
この肢は正しい
解説
地方税法362条1項本文が原則の納期を4月・7月・12月・2月と定め、同項ただし書が特別の事情がある場合に異なる納期を定めることを認めている。また、税額が市町村の条例で定める金額以下であるときは、定められた納期のうちいずれか一の納期において全額を徴収することができる。
根拠条文
地方税法362条1項・2項
出題傾向
R01問24肢3、R02_12月問24肢3で肢として出題