問題ID: b16-0004
海岸保全区域内において土石を採取しようとする者が海岸法上許可を受けるべき相手方は、常に都道府県知事である。
この肢は誤り
解説
海岸保全区域内での土石の採取、水面又は公共海岸の土地以外の土地における他の施設等の新設・改築、土地の掘削・盛土・切土などの行為には、海岸管理者の許可が必要である(海岸法8条1項)。海岸管理者は都道府県知事であるのが原則だが、都道府県知事が指定した海岸保全区域では市町村長が、港湾区域や漁港区域と重複する部分では港湾管理者の長又は漁港管理者である地方公共団体の長が管理を行うため、常に都道府県知事であるとはいえない(同法5条1項〜4項)。
根拠条文
海岸法8条1項、5条1項〜4項
出題傾向
H26問22肢3の1肢で出題