問題ID: b15-0025
都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により政令の技術的基準のみでは災害の防止の目的を達し難いと認めるときは、都道府県の規則で、その技術的基準を強化し、又は必要な技術的基準を付加することができる。
この肢は正しい
解説
施行令20条2項がこの上乗せを認めている。法13条1項が技術的基準を政令に委ね、その政令が一定の事項を都道府県の規則に委任している構造である。
根拠条文
宅地造成及び特定盛土等規制法13条1項、同法施行令20条2項
出題傾向
H29問20肢3、R03_10月問19肢3、R05問19肢2など、19回中3肢で出題