問題ID: b15-0030
基礎調査のための測量又は調査のために他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合、その土地の占有者は、正当な理由がないときであっても立入りを拒むことができる。
この肢は誤り
解説
土地の占有者は、正当な理由がない限り立入りを拒み、又は妨げてはならない(法5条5項)。立入りには3日前までの通知が必要であり、これに反する立入りを拒むことは正当な理由に当たり得る。
根拠条文
宅地造成及び特定盛土等規制法5条5項・2項
出題傾向
H26問19肢3、R02_10月問19肢1の2肢で出題