問題ID: a15-0020
AがBに対して貸金債権を有している場合において、その後にAとBが婚姻をしたときは、その貸金債権は混同によって消滅する。
この肢は誤り
解説
混同によって債権が消滅するのは、債権及び債務が同一人に帰属したときである(520条本文)。婚姻をしても夫婦はそれぞれ別個の権利主体であって債権が債務者自身に帰属するわけではないから、夫婦間の債権債務が混同で消滅することはない。
根拠条文
民法520条
出題傾向
H23問10肢1
混同によって債権が消滅するのは、債権及び債務が同一人に帰属したときである(520条本文)。婚姻をしても夫婦はそれぞれ別個の権利主体であって債権が債務者自身に帰属するわけではないから、夫婦間の債権債務が混同で消滅することはない。
民法520条
H23問10肢1
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く