問題ID: a15-0018
過失によって他人の建物を損壊した者は、その損壊による損害賠償債務を受働債権とし、自己が被害者に対して有する貸金債権を自働債権として、相殺をすることができる。
この肢は正しい
解説
相殺が禁じられる受働債権は、悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務と、人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務の二つに限られる(509条1号・2号)。過失による物の損壊はそのいずれにも当たらないから、加害者の側から相殺をすることができる。
根拠条文
民法509条1号・2号
出題傾向
H28問9肢3(判決文)