問題ID: ky18-0503
被保険者の配偶者が適用事業に雇用される労働者ではない専業主婦(夫)である場合、その配偶者が子の出生日から8週間を経過する日の翌日までに14日以上の育児休業をしていなければ、被保険者に出生後休業支援給付金は支給されない。
この肢は誤り
解説
誤り。配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合は、配偶者側の14日以上の出生後休業という要件(雇用保険法61条の10第1項3号)は適用されない(同条2項2号)。配偶者のない者、配偶者が産後休業中である場合なども同様に配偶者要件が外れる。
根拠条文
雇用保険法61条の10第1項・2項、業務取扱要領60005
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問6肢B)として出題。本試験第58回で同論点が出題(選択式 問3 出生後休業支援給付金)。過去は第53回問7、第54回問6、第55回問6など。第56回は選択式で出生時育児休業給付金