問題ID: ky17-0504
介護休業中の被保険者に事業主から支給単位期間について賃金が支払われた場合、その賃金額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67以上であれば、その支給単位期間の介護休業給付金は支給されない。
この肢は誤り
解説
誤り。不支給となるのは、賃金額が休業開始時賃金日額×支給日数の100分の80以上のときである(雇用保険法61条の4第5項)。賃金と給付金の合計が80%相当額以上となるときは、80%相当額から賃金額を差し引いた額に減額される。67%は給付率であって調整の基準ではない。
根拠条文
雇用保険法61条の4第5項、業務取扱要領59803
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問4肢D)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第50回問6(単独出題)が最後で、第43回・第47回は育児介護休業給付との複合で出題