問題ID: a21-0004
居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時、婚姻の届出はしていないものの事実上夫婦と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、賃貸人に対し反対の意思を表示したときであっても、当該賃借人の権利義務を承継する。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合の同居者は賃借人の権利義務を承継するのが原則であるが、相続人なしに死亡したことを知った後1か月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは承継しない(借地借家法36条1項ただし書)。承継した者には、賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務が帰属する(同2項)。
根拠条文
借地借家法36条1項・2項
出題傾向
R06問12肢3、R02_12月問12肢4。19回中2肢で居住用建物賃借権の承継が出題