問題ID: ky09-0508
自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された受給資格者であっても、安定所長が指示した公共職業訓練等の受講中とその受講を終えた後の期間については、基本手当の給付制限は行われない。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法33条1項ただし書1号。安定所長の指示による公共職業訓練等の受講は、重責解雇者・自己都合退職者のいずれについても給付制限を解除する。一方、教育訓練の受講による解除(同項ただし書2号・3号)は自己都合退職者に限られる。
根拠条文
雇用保険法33条1項ただし書1号、業務取扱要領52205-1
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問3肢C)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第52回問5、第56回問5(不正受給)、第57回問6(職業紹介拒否)など。第46回・第53回は選択式でも出題