社会保険労務士 雇用保険法 公共職業訓練等の受講と給付制限 基本 最頻出
問題ID: ky09-0508

自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された受給資格者であっても、安定所長が指示した公共職業訓練等の受講中とその受講を終えた後の期間については、基本手当の給付制限は行われない。

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