問題ID: ky09-0507
令和7年4月1日以後に正当な理由なく自己の都合で退職した受給資格者について、離職の日前5年間に正当な理由のない自己都合離職が3回以上ある場合、業務取扱要領上の給付制限期間は原則の1か月ではなく3か月とされる。
この肢は正しい
解説
正しい。令和7年4月1日以後の離職では、正当な理由のない自己都合離職の給付制限は原則1か月とされ、退職日から遡って5年間に複数回(3回以上)の正当な理由のない自己都合離職がある場合は3か月となる(業務取扱要領52205-1)。法律上は「1か月以上3か月以内で公共職業安定所長の定める期間」である(雇用保険法33条1項)。
根拠条文
雇用保険法33条1項、業務取扱要領52205-1
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問3肢A)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第52回問5、第56回問5(不正受給)、第57回問6(職業紹介拒否)など。第46回・第53回は選択式でも出題