問題ID: ky09-0505
正当な理由なく自己の都合で退職した受給資格者が、基準日前1年以内に厚生労働大臣の指定する教育訓練(雇用保険法60条の2第1項の教育訓練等)を受けたことがあるときは、法33条1項の給付制限は行われない。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法33条1項ただし書2号(令和7年4月1日施行)。離職期間中に受ける場合(同項ただし書3号)も同様に給付制限が行われない。業務取扱要領では、令和7年4月1日以降に受講を開始した訓練に限るとされている(52205-2)。この解除は自己都合退職者だけが対象で、重責解雇者には適用されない。
根拠条文
雇用保険法33条1項ただし書2号・3号、業務取扱要領52205-2
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問3肢D)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第52回問5、第56回問5(不正受給)、第57回問6(職業紹介拒否)など。第46回・第53回は選択式でも出題