問題ID: ky09-0501
正当な理由がなく自己の都合により退職した受給資格者に対する基本手当の給付制限期間は、雇用保険法において「待期期間の満了後2か月」と定められている。
この肢は誤り
解説
誤り。雇用保険法33条1項は、待期満了後「1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間」と規定しており、2か月と法定されているのではない。運用上は、令和7年4月1日以後の離職について原則1か月(離職日前5年間に正当な理由のない自己都合離職が3回以上ある場合などは3か月)とされている(業務取扱要領52205-1)。
根拠条文
雇用保険法33条1項、業務取扱要領52205-1
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問3肢A)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第52回問5、第56回問5(不正受給)、第57回問6(職業紹介拒否)など。第46回・第53回は選択式でも出題