問題ID: ky03-0504
一般被保険者が離職した場合、原則として離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して12箇月以上なければ、基本手当の受給資格を取得することができない。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法13条1項。特定受給資格者と特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あれば足りる(同条2項)。算定対象期間は、疾病等で30日以上賃金を受けられない期間があるときは最長4年まで延長される。
根拠条文
雇用保険法13条1項・2項
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問2)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問7 みなし被保険者期間の計算)。過去は第53回問1(算定基礎期間・算定対象期間)、第56回問2(事例計算)など。第50・53・54回は選択式でも出題