問題ID: a21-0002
Aを賃貸人、Bを賃借人とする期間の定めがない建物の賃貸借において、Aが正当の事由のある解約の申入れをした場合、当該賃貸借は、その申入れの日から3か月を経過することによって終了する。
この肢は誤り
解説
誤り。建物の賃貸人が解約の申入れをしたときは、賃貸借は申入れの日から6か月を経過することによって終了する(借地借家法27条1項)。3か月は民法617条1項2号が定める期間であり、借地借家法が適用される建物賃貸借では6か月となる。賃貸人の解約申入れには正当の事由も必要である(28条)。
根拠条文
借地借家法27条1項、28条、民法617条1項2号
出題傾向
R07問12肢1、R03_10月問12肢1、H27問11肢2。19回中3肢で解約申入期間が出題