問題ID: a21-0001
Aが所有する建物をBに賃貸してBに引き渡した後、AがCに当該建物を譲渡した場合、Bは、賃借権の登記を備えていなくても、Cに対して賃借権を対抗することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し効力を生ずる(借地借家法31条)。これに反する特約で賃借人に不利なものは無効である(37条)。借地権の対抗要件が登記された建物の所有であること(10条1項)と対比して押さえる。
根拠条文
借地借家法31条、37条
出題傾向
R06問12肢1、R04問12肢2、H22問12肢1。19回中9肢で引渡しによる対抗力が出題