社会保険労務士 労働基準法 前借金相殺の禁止(17条)の範囲 基本 最頻出
問題ID: lb04-0513

労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける貸付けで、身分的拘束を伴わないことが明白なものは、労働基準法17条が賃金との相殺を禁じる「労働することを条件とする前貸の債権」に当たらない。

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