問題ID: a18-0003
Aを売主、Bを買主とする土地の売買契約においてBがAに手付を交付した場合において、Bが代金の一部を支払って履行に着手したときは、Aが履行に着手していなくても、Bは手付を放棄して契約を解除することができない。
この肢は誤り
解説
誤り。手付による解除ができなくなるのは相手方が履行に着手した後であり、自ら履行に着手しただけでは解除権を失わない(民法557条1項ただし書)。本問ではAが履行に着手していないから、Bは手付を放棄して解除することができる。なお手付解除の場合、損害賠償の請求はできない(同2項)。
根拠条文
民法557条1項・2項
出題傾向
R03_12月問4肢1、R02_10月問9肢1、H21問10肢2など19回中4肢で手付が出題