問題ID: nn31-0020
国民年金基金が解散したときは、2週間以内に、基金の名称、事務所の所在地、地区又は事業若しくは業務の種類、解散の理由及び解散の認可又は解散の命令の年月日を公告しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい(国民年金基金令36条)。清算人が就任し又は退任したときも、2週間以内にその氏名及び住所を公告しなければならず、これらの事項に変更を生じたときも同様である(同令37条)。基金の解散は、代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決、事業の継続の不能、解散の命令のいずれかによる(国民年金法135条1項)。
根拠条文
国民年金基金令36条・37条、国民年金法135条1項
出題傾向
第53回問7肢E(第41〜58回で1回)