問題ID: nn31-0019
国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、厚生労働大臣が裁定する。
この肢は誤り
解説
誤り。国民年金法133条は、給付を受ける権利の裁定を定める法16条を基金が支給する年金及び一時金を受ける権利について準用し、「厚生労働大臣」を「基金」と読み替えている。したがって裁定を行うのは基金である。同条は受給権の保護(法24条)や損害賠償請求権の代位取得(法22条)なども準用している。
根拠条文
国民年金法133条、16条
出題傾向
第49回問5肢C(第41〜58回で1回)