問題ID: nn27-0024
遺族基礎年金を受けることができる子は、18歳到達年度の末日までの間にあるか、又は20歳未満であって障害等級に該当する程度の障害の状態にある者であって、現に婚姻をしていないものでなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい(国民年金法37条の2第1項2号)。これに加え、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたことも要する(同項柱書)。配偶者については、死亡の当時生計を維持し、かつこの要件に該当する子と生計を同じくすることが必要である(同項1号)。
根拠条文
国民年金法37条の2第1項1号・2号
出題傾向
第56回選択式 問8 空欄D(第41〜58回で1回)