問題ID: nn23-0007
20歳前の傷病による障害基礎年金について受給権者の前年の所得を理由とする支給の停止が行われるときは、その障害基礎年金の全部の支給が停止される。
この肢は誤り
解説
誤り。停止されるのは全部とは限らない。扶養親族等がない場合、前年の所得が376万1千円を超えるときに支給停止が行われ、その所得が479万4千円を超えないときは2分の1に相当する部分(子の加算額が加算されているときはその加算額を除いた額の2分の1)が、479万4千円を超えるときは全部が停止される(国民年金法36条の3第1項、同法施行令5条の4第1項・2項)。
根拠条文
国民年金法36条の3第1項、同法施行令5条の4第1項・2項
出題傾向
第47回問2肢イ(第41〜58回で1回)