問題ID: nn18-0010
老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした者について振替加算が行われる場合、振替加算の額も、繰り下げた月数に応じて増額される。
この肢は誤り
解説
誤り。昭和60年改正法附則14条1項は、繰下げによる加算を定める国民年金法28条の規定にかかわらず、同条に定める額に振替加算の額を加算した額とすると定めており、振替加算そのものは繰下げによって増額されない。付加年金が繰下げの申出により増額される(法46条2項)のと異なる。
根拠条文
昭和60年改正法附則14条1項、国民年金法28条4項・46条2項
出題傾向
第41回問3肢E(第41〜58回で1回)