問題ID: nn07-0008
各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を毎年度被保険者に通知するのは、市町村長である。
この肢は誤り
解説
誤り。通知を行うのは市町村長ではなく厚生労働大臣である(国民年金法92条1項)。第1号被保険者に係る資格の取得・喪失や種別の変更の届出の受理は市町村長が行うが、保険料の額等の通知は厚生労働大臣の権限であり、その事務は日本年金機構に行わせるものとされている(法109条の10)。
根拠条文
国民年金法92条1項、109条の10
出題傾向
第48回問6肢C(第41〜58回で1回)