問題ID: kn35-0024
事業主がその住所を変更したときは5日以内に届書を日本年金機構に提出しなければならず、船舶所有者がその住所を変更したときも、同じく5日以内に届書を提出しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。船舶所有者については5日以内という期限はなく、速やかに届書を提出するものとされている(厚生年金保険法施行規則23条4項)。事業主(船舶所有者を除く)が氏名・名称・住所や事業所の名称・所在地を変更したときに5日以内とされる点(同条1項)は正しい。
根拠条文
厚生年金保険法施行規則23条1項・4項
出題傾向
第51回問4肢E、第55回問2肢A など第41〜58回で2回