問題ID: kh34-0012
任意継続被保険者は、個人番号や氏名、住所に変更があったときは、変更前と変更後のそれらを、5日以内に保険者へ届け出なければならない。
この肢は正しい
解説
正しい(施行規則44条)。住所の変更については、健康保険組合が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき等は届出を要しない。任意継続被保険者以外の被保険者は、住所を変更したときは速やかに変更後の住所を事業主に申し出るものとされ、これを受けた事業主が届出を行う(同規則36条の2、28条の2)。
根拠条文
健康保険法施行規則44条
出題傾向
第48回問2肢E、第58回問7肢E など第41〜58回で2回