問題ID: kh34-0002
介護保険第2号被保険者でない被扶養者が新たに第2号被保険者となったときは、被保険者は遅滞なく所定の届出をしなければならず、その被扶養者が40歳に達したことにより第2号被保険者となった場合にも、この届出を要する。
この肢は誤り
解説
誤り。健康保険法施行規則41条1項ただし書により、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは届出を要しない。40歳到達は生年月日から把握できるためである。届出を要する場合、被保険者は事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出る(任意継続被保険者は保険者に届け出る)。
根拠条文
健康保険法施行規則41条1項・2項
出題傾向
第41回問7肢D、第49回問2肢A、第57回問4肢A