問題ID: kh34-0003
介護保険第2号被保険者であった被保険者又はその被扶養者が第2号被保険者でなくなったときの届出は、65歳に達したことによる場合には要せず、また事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなり国内に住所を有しなくなったときは、事業主が被保険者に代わって届け出ることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。健康保険法施行規則40条1項ただし書は65歳に達したことによる非該当を届出不要とし、同条3項は海外勤務によりいずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなった場合について、事業主による代理の届出を認めている。
根拠条文
健康保険法施行規則40条1項・3項
出題傾向
第41回問7肢D、第49回問2肢A、第57回問4肢A