問題ID: kh34-0013
事業主が健康保険法の規定に基づいて行うべき事項を代理人に処理させようとするときはその旨の届出を要しないが、代理人を解任したときは、遅滞なく厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。選任・解任のいずれについても、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない(施行規則35条)。「遅滞なく」ではなく「あらかじめ」であり、また選任の場合も届出を要する点が誤っている。
根拠条文
健康保険法施行規則35条
出題傾向
第43回問6肢C、第57回問4肢C など第41〜58回で2回