問題ID: kh26-0009
日雇特例被保険者に傷病手当金が支給されるのは、初めて療養の給付を受けた日の属する月の前2か月間に通算26日分以上、又は前6か月間に通算78日分以上の保険料が納付されている場合であり、その日額は、当該期間において保険料が納付された日に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額である。
この肢は正しい
解説
正しい(法135条2項)。前2か月26日分と前6か月78日分の双方に該当するときは、いずれか高い金額となる(同項ただし書)。支給期間は同一の傷病について支給を始めた日から起算して6か月(厚生労働大臣が指定する疾病は1年6か月)を超えないものとされる(同条3項)。
根拠条文
健康保険法135条2項・3項
出題傾向
第43回問9肢C など第41〜58回で1回