問題ID: kh17-0014
訪問看護事業を行う者について介護保険法による指定居宅サービス事業者の指定があったときは、別段の申出をした場合を除き、その指定の際に健康保険法上の指定訪問看護事業者の指定があったものとみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい(法89条2項)。指定地域密着型サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者の指定があった場合も同様である。介護保険側の指定の失効・取消し・効力停止は、みなし指定の効力には影響を及ぼさない(同条3項)。
根拠条文
健康保険法89条2項・3項
出題傾向
第56回問9肢エ など第41〜58回で1回