問題ID: kh17-0013
指定訪問看護事業者が交付する領収証には、指定訪問看護に要した費用の総額を記載すれば足り、基本利用料とその他の利用料とを区分して記載することまでは求められていない。
この肢は誤り
解説
誤り。指定訪問看護事業者は、費用の支払を受ける際に領収証を交付しなければならず(法88条9項)、その領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準に規定する基本利用料及びその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない(施行規則72条)。
根拠条文
健康保険法88条9項、健康保険法施行規則72条
出題傾向
第54回問3肢オ など第41〜58回で1回