問題ID: si10-0008
老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者が支給を受けようとするときは厚生労働大臣の認定を受けなければならず、その支給は認定の請求をした日の属する月の翌月から始まる。
この肢は正しい
解説
正しい。年金生活者支援給付金の支給に関する法律5条1項は、受給資格者が支給を受けようとするときに厚生労働大臣の認定を受けるべきことを定め、同法6条1項は、支給が認定の請求をした日の属する月の翌月から始まり、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わると定める。災害その他やむを得ない理由で請求できなかった場合には、その理由がやんだ後15日以内の請求により遡及の特例がある(同条2項)。
根拠条文
年金生活者支援給付金の支給に関する法律5条1項、6条1項・2項
出題傾向
第53回問10肢B など第41〜58回で1回