問題ID: si03-0019
国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議させるための協議会は市町村に置かれるものとされており、都道府県には置かれない。
この肢は誤り
解説
誤り。国民健康保険法11条1項は、都道府県が処理する事務のうち国民健康保険事業費納付金の徴収や都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項を審議させるため、都道府県に協議会を置くと定める。同条2項は、市町村が処理する保険給付や保険料の徴収その他の重要事項を審議させるため、市町村に協議会を置くと定めており、協議会は都道府県と市町村の双方に置かれる。
根拠条文
国民健康保険法11条1項・2項
出題傾向
第48回問6肢イ など第41〜58回で1回