問題ID: si03-0017
国民健康保険の療養の給付は、被保険者の当該疾病又は負傷について労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付を受けることができる場合であっても、被保険者が希望するときは行われる。
この肢は誤り
解説
誤り。国民健康保険法56条1項は、健康保険法、船員保険法、共済各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律により医療に関する給付を受けることができる場合、介護保険法により相当する給付を受けることができる場合、及び労働基準法の療養補償や労災保険法の療養補償給付等を受けられる場合には、療養の給付等を行わないと定める。被保険者の希望によって左右されるものではない。
根拠条文
国民健康保険法56条1項
出題傾向
第42回問6肢B、第54回問10肢B など第41〜58回で2回