問題ID: si01-0023
後期高齢者医療の保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、その広域連合の条例の定めにより算定した保険料率に基づいて課するものであるが、その徴収は市町村が行う。
この肢は正しい
解説
正しい。高確法104条1項は市町村が後期高齢者医療に要する費用に充てるため保険料を徴収しなければならないと定め、同条2項は、保険料を後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であること等の政令で定める基準に従い広域連合の条例で定めるところにより算定した保険料率によって課すると定める。賦課は広域連合、徴収は市町村という分担である。
根拠条文
高齢者の医療の確保に関する法律104条1項・2項
出題傾向
第43回問8肢A など第41〜58回で1回