問題ID: si01-0022
後期高齢者医療の保険料のうち普通徴収の方法によって徴収するものの納期は、後期高齢者医療広域連合の条例で定める。
この肢は誤り
解説
誤り。高確法109条は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は市町村の条例で定めると規定する。保険料を徴収するのは市町村であり(同法104条1項)、納期もその市町村の条例で定められる。
根拠条文
高齢者の医療の確保に関する法律109条、104条1項
出題傾向
第43回問8肢E、第57回問8肢C など第41〜58回で2回
誤り。高確法109条は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は市町村の条例で定めると規定する。保険料を徴収するのは市町村であり(同法104条1項)、納期もその市町村の条例で定められる。
高齢者の医療の確保に関する法律109条、104条1項
第43回問8肢E、第57回問8肢C など第41〜58回で2回
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