問題ID: si01-0021
入院時生活療養費の額から控除される生活療養標準負担額について、これを定めた後に勘案し又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動した場合には、後期高齢者医療広域連合が速やかにその額を改定しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。生活療養標準負担額を定め、また事情が著しく変動したときに速やかに改定しなければならないのは厚生労働大臣である(高確法75条2項・3項)。後期高齢者医療広域連合ではない。入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額についても同様に厚生労働大臣が定め、改定する(同法74条2項・3項)。
根拠条文
高齢者の医療の確保に関する法律75条2項・3項、74条2項・3項
出題傾向
第51回問8肢A、第54回問9肢E など第41〜58回で2回