問題ID: ri12-0034
全国社会保険労務士会連合会が行う社会保険労務士試験の試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、当該連合会に対して審査請求をすることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。社会保険労務士法13条の2は、連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができると定める。この場合、厚生労働大臣は行政不服審査法の一定の規定の適用については連合会の上級行政庁とみなされる。
根拠条文
社会保険労務士法13条の2
出題傾向
第49回問6肢E など第41〜58回で1回