問題ID: ri12-0033
厚生労働大臣は、不正の手段によって社会保険労務士試験を受けようとした者に対し、その試験を受けることを禁止することができ、さらに、その処分を受けた者に対し、情状により3年以内の期間を定めて社会保険労務士試験を受けることができないものとすることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険労務士法13条1項は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者について、合格の決定を取り消し、又は試験を受けることを禁止することができると定め、同条3項は、これらの処分を受けた者に対し情状により3年以内の期間を定めて受験できないものとすることができると定める。受験の禁止に限っては全国社会保険労務士会連合会も権限を行使できる(同条2項)。
根拠条文
社会保険労務士法13条1項〜3項
出題傾向
第42回問8肢A など第41〜58回で1回