問題ID: ri12-0028
厚生労働大臣が社会保険労務士に対し戒告の懲戒処分をしたときは、その理由を付記した書面によって本人に通知しなければならないが、官報による公告が必要となるのは失格処分をした場合に限られる。
この肢は誤り
解説
誤り。社会保険労務士法25条の5は、厚生労働大臣が同法25条の2又は25条の3の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもって公告しなければならないと定める。公告は処分の種類を問わず必要であり、戒告についても官報公告が行われる。
根拠条文
社会保険労務士法25条の5(同法25条)
出題傾向
第45回問6肢E、第54回問5肢D など第41〜58回で2回